電話等で確認の上、利用する5日前までに学校施設利用許可申請書を3部作成し、学校へ提出します。
電話等で確認の上、物品貸出申込書を本校へ提出します。貸出決定の連絡があったら物品借用書を学校へ提出します。
・学校へ転校する先と日にちを連絡します。
・町役場(または柿木地域振興室)で転出等の手続をします。
・学校で「在学証明書」等を受け取ります。
・町外へ転校の場合は、新たに転入する住所地の市町村役場へ転入届をし、教育委員会で転入学の手続をします。
・町内での転校の場合も、教育委員会で転入学の手続をします。
・新たに転入学する学校(教育委員会が転入学先の学校を指定します)へ、本校から受け取った書類を提出します。
吉賀町では、お子さまの就学に際し経済的理由で困難を感じておられる保護者の方に、学用品費や給食費などの費用を援助する制度があります。この制度は保護者の申請により、所得状況等を勘案し、民生児童委員の意見を聞いて教育委員会が認定します。詳しくは、「吉賀町就学援助制度のお知らせ」をご覧いただくか、教育委員会または学校へお問い合わせください。
特別支援学校・学級へ在籍する児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、学用品費や通学費、給食費、交流学習交通費等の全部又は、一部を市町村が補助する制度があります。
吉賀町内の小学校又は中学校に専らバスを利用して当該校区内で通学をする、通学距離が片道2km以上の者について、保護者等の負担を軽減するために、町が補助する制度があります。
柿木小学校の校区においては、スクールバス、、六日市交通で通学する児童は教育委員会から定期券が支給されますので、手続きの必要はありません。
ただし、大井谷から白谷橋及び杉山から杉山橋区間は定期券が発行されませんので、利用される児童は、通学距離2km以上で通学費の該当になります。
運賃を町が負担しますので、手続きを行ってください。