高津川大学設立趣旨

 私たちが生活している益田圏域は、高津川、益田川そして日本海に囲まれ、自然豊な地域である。

自 然環境の源であるこれら水系は、中国山地を背景に、豊な資源のサイクルを営み、多くの動植物の生きる支えとなっている。
 とりわけ高津川は圏域を縦貫して流れる河川であり、日本でも7番目に美しい清流と讃えられる。
私たちはこの自然環境を大切にするとともに、自然に働きかけ自然と接することにより、これまで培われてきた歴史や風俗に学び、新たな生活環境を形成し、日本一の清流として世にひろめていくことを目指すものである。
 
 このために、流域に暮らしている人・団体が相互に働きかけあい、それぞれの良さを伸ばしていくことが必要である。
 
 この高津川大学(高津川流域ネットワーク会議)が人々を結び、またさまざまな情報を発信し、自然との共生に取り組む活動のよりどころとして機能し、社会の発展に貢献することを願って共に設置するものである。


高津川大学規約

第1章 総    則

第1条 この会議は、高津川流域においてさまざまな活動を行っている団体・個人ならびにこの目的に賛同する個人及び団体を対象に組織する。

第2条 この会議は、「高津川大学(高津川流域ネットワーク会議)」と称し、その事務局をNPO法人アンダンテ21の事務所に置く。

第2章 目的と事業

第3条 この会議は、高津川流域の各参加団体・個人がネットワークを構成し、高津川を核として歴史・文化的遺産の継承・発展を図る。さらに河川の景観や環境等さまざまな情報の発信によって人々が誇れる河づくりや高津川の良さを社会に広め高津川を中心とするより豊なくらし、まちづくりを目指す。

第4条 この会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)定例的な会議を開催し、情報の交換・共有をはかる。

(2)インターネットや情報誌の発行を行い、高津川のさまざまな情報を発信するとともに、日本一美しい河川を全国に紹介する。

(3)互いに共感する取り組みに参加することにより、相互の親睦と地域の発展に努める。

(4)その他、会の目的達成に必要な取り組みを実施する。

第3章 機関及び役員

第5条 この会議に、次の機関及び役員をおく。

(1)機関

 総会

 幹事会

(2)役員

 議長1名

 副議長3名

 事務局長1名

 会計1名

 幹事若干名

 会計監査2名

第6条 総会は会員を持って構成し、毎年1回もしくは必要の都度開催し、議長が召集する。

第7条 幹事会は、議長、副議長、事務局長、会計及び幹事で構成し必要に応じて議長が召集する。

第8条 この会議の役員は総会で選出し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 2 役員に欠員が生じたときは、幹事会で選出し、総会において承認する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第9条 役員の所掌任務は次のとおりとする。

(1)議長は、本会議を代表する。

(2)副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときはこれを代行する。

(3)事務局長は、議長の命を受けて会務を執行する。

(4)会計は、会計事務を行うほか、議長の命を受けて会務を行う。

(5)幹事は、議長の命を受けてそれぞれの会務を執行する。

(6)会計監査は、会計を監査する。

第4章 会  計

第10条 この会議の運営は、会費、助成金、及び寄付金による。

第11条 この会議の年会費は、次のとおりとする。

(1)団体 2,000円

(2)個人 1,000円

第12条 この会議の会計年度は、4月1日に始まり3月31日までとする。

第13条 この会議の予算、決算は、総会において承認を得るものとする。

第5章 規約の改廃

第14条 この会議の規約は、総会において1/2以上の賛成を得なければならない。

第6章 加入と脱退

第15条 この会に加入もしくは脱退しようとする者は、所定の手続きにより議長に届け出るものとする。

附  則

 1 この規約は、2005年4月6日から施行する。